消防設備等保守点検・防火設備定期検査
建物に設置されている消防設備の保守・点検を行います。
建物の管理者は法令により年2回の点検を行い、定期的に消防署への報告が義務付けられています。
また、建築基準法改正で、平成28年6月1日より新たに防火設備定期検査報告制度が創設されました。
特定行政庁の指定する建物の所有者・管理者は、建物に設置されている防火設備(防火扉・防火シャッター)の検査を有資格者に行わせ、特定行政庁へ報告するという制度です。
消防設備等 施工
消防設備保守点検で報告された不具合の改修や、建物の用途変更・間仕切り変更などによる改良を提案し、設備が正常に機能するように工事を行います。
工事には管轄消防署と打合せを行い、完工後の消防検査までをサポートします。